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クレームをつけられたほうも、ケンカ腰でいわれるより、紳士的にいわれたほうがその後の対応も、気持ちよくできるというものだ。
たとえば排水で困ったとき、不動産業者にクレームをつけるか、排水業者に電話するか。 排水業者に電話すれば、どのようないい方をされても商売だから、親切に対応してくれる。
そのかわり高い料金がかかる。 安くすませたければ、不動産業者に電話すれば、タダないし安い料金ですむ。
借り手としては、そのほうが得なのだ。 相手の立場と苦労、自分の利益を考え、感謝の気持ちで考えれば何事もうまくいくはずだ。
人が生活している以上、トラブルは避けて通れない。 借り手としては、トラブルが起こったとき、カーツとなったりするが、そこは一呼吸おいて冷静になったほうがいい。
そのほうが、借り手にとっても結果的に得なのである。 では、どうすればいいのか。
オーナーと不動産業者が共同体といっても、なにも借り手の敵というわけではない。 きちんとした借り手には、オーナーも不動産業者も誠意をもって、公平に対応したいと思っているのである。

共同住宅で起きるトラブルは入居者の生活に密着したものだけに、借り手としても「いざというとき」に備えて、不動産業者との関係をよくしておくべきである。 「家賃はきちんと払う」「近隣の入居者に迷惑をかけない!」「トラブルなどもってのほか」当たりまえのことだが、決められたルールに則って、きちんと普通に生活すればいいだけで、人間関係が基本であることに変わりはない。
業者と借り手を超えた信頼関係が築けたら、大成功である。 自分のほうから誠意を示せば、味方になってもらえるのである。
賃貸物件の契約期間は、2年を基本としている。 その理由は、1年では、貸主から退去の申し出があったときは、借り手に不利益が生じる。
しかし、2年以上では現状を損なう場合があり、逆に貸主に不利益が生じるからである。 通常、「賃貸借契約書」には、次のような条件が明記されている。
双方異議がなく、違約がなければ、さらに2年間契約を更新できる。 借り手が解約する場合は、1ヵ月まえに文書により管理者または、オーナーに解約予告をなすこと。
または1ヵ月分の賃料を支払うことにより即日解約できる。 この条件により、契約を更新せずに退去したい場合には、30日以上まえに文書で届けを出せばすむ。
これは契約期間中でも同じで、1ヵ月まえに届ければ、いつでも解約できる。

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